2008年04月07日

消費税還付に関する税理士の見解

会社の方でお世話になっている税理士さんに相談してみたところ、、

消費税の還付は、会社が簡易課税を取っているために、本則課税に移行するのに平成22年4月1日以降の期になり、しかも非課税収入比率を5%以下に抑えるために、平成23年2月頃の完成予定としなければならないらしい。

しかも、消費税の還付を受けると、ハードな税務調査を受けるはめになるとのこと。

とかなり面倒な手続きが必要になりそうなので、消費税の還付はあきらめることにした。




Posted by laliberte at 22:54│Comments(2)
この記事へのコメント
別に還付を受けたからと言ってハードな税務調査などありません。事実に沿った処理なら文句なく還付されます。たぶん、その税理士は、経験がないんだと思います。
Posted by あ at 2008年06月17日 11:18
コメントありがとうございます。税理士さんのアドバイスからしばらく後に読んだ本によると、自動販売機を完成前から設置して課税事業を行い、年末頃に完成させて還付を受けるというテクニックがありました。

今回は、完成予定が9月末であることと、現在所有している法人が簡易課税を選んでいてすぐさま本則課税に変更するのが困難であることから、新たに法人を立ち上げる必要があるため、還付される消費税と新規法人立ち上げにかかるコストを考慮して消費税の還元は断念した次第です。

いずれ良い時期が来たら、個人から法人に建物部分を売却するかも知れません。
Posted by lalibertelaliberte at 2008年06月17日 20:17
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